Psにおいて自作ゲームディスクを起動する方法 まず 下記内容を御確認下さい。 その上で内容が理解できない場合は、即刻戻るを選択しこれ以上ページを進めないで下さい。 又 当ページを作成するに当たり、多大な協力を頂きましたクリティカルパパ様に、この場を借りお礼を申し上げます。 著作権法第119条1号 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。 (1) 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行った者は第113条第3項の規定により著作人格権、著作権若しくは著作隣接権(同条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第120条の2第3号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。) PlayStation1&2は、設計段階においてCD−RやDVD−Rにより不正複製されたソフトを起動できないように回路設計がなされている。 これは、どの様な物かと言うと、単純にコピーしたゲームソフトを通常の本体に入れ起動すると Ps規格のディスクでは、有りませんとのメッセージが表示され、それ以上の操作が出来なくなる。 ここで問題になるのは、優秀な一般ユーザーが自作したゲームもこのプロテクトのおかげで起動できなくなっている。 これらは一般ユーザーが自作したソニー未公認のソフトの大半がCD−R等によって配給されるからである。 しかし、開発者向けにメーカーから配給されているデバッキングステーション(通称デバステ・青ステ)はこのような機能は含まれず、CD−R・DVD−Rに焼き込んだソフトも問題なく起動できる。 このページでは、俗に同人ゲームと言われている部類のPs用ソフトを起動する為の方法 つまりお手持ちのプレステを開発者向け機器並みの機能を持つ物にグレードアップさせる方法を紹介する。 しかし 本方法を用いる事により、上記の通り不正複製されたソフトも起動可能になってしまうようだが、これは明確な法律違反である。 現に米国を始め数々の国では、上記の権に関する処罰者も多く出ている。 従って本ページを参考にして、警察に捕まりクサイ飯とやらを正座で食すはめになっても当ページの管理者、本ページの情報提供者は一切関知しないのでそのつもりで・・・ |